下請企業を保護するための法律として「下請代金支払遅延等防止法」という法律があります。
発注側の親事業者の義務として以下の4つの義務が課せられています。

①発注書面の交付義務:親事業者は、注文するときは、直ちに注文書を出すこと。
②発注書面の作成、保存義務:注文内容を記載した注文書を作成し、2年間保存すること
③下請代金の支払期日を定める義務:注文品などを受け取った日から60日以内で、できる限り短い期間に代金の支払期日を定めること
④遅延利息の支払い義務:注文品受取日から60日を過ぎても代金を支払わない場合には、遅延利息(年率14.6%)が加算されること。

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